2016-05-12 第190回国会 衆議院 情報監視審査会 第5号
それからあと、十一ページ、十二ページをごらんいただきますと、これは特別管理秘密という特定秘密の前段階のものになりますが、これについても、実は、十二ページの方は、衛星情報に関してはこのような形で数字をかつて出していたということがございます。割と把握しやすいのではないかなとも思っておりますので、ぜひその辺は、性質に着目した監視活動というものもお願いをしたいというふうに考えております。
それからあと、十一ページ、十二ページをごらんいただきますと、これは特別管理秘密という特定秘密の前段階のものになりますが、これについても、実は、十二ページの方は、衛星情報に関してはこのような形で数字をかつて出していたということがございます。割と把握しやすいのではないかなとも思っておりますので、ぜひその辺は、性質に着目した監視活動というものもお願いをしたいというふうに考えております。
それともう一つは、その記録された文書の件数というのがございまして、前者については先般、十二月末にも取りまとめて、また福山先生の御指摘に、求めに応じて三月末の数字もここでお答えをさせていただいたんですが、以前の特別管理秘密制度の下では指定件数は年二回集計して公表をしておりました。
これは、昨年六月四日の内閣委員会の私の質問に対して、特別管理秘密の段階では、中央省庁で六万四千五百、都道府県警で二万九千、内閣情報調査室関連の契約相手方の事業者で約千、防衛秘密の、これはちょっと答弁中で明らかじゃなかったんですが、契約業者だと思いますが約三千三百、合計すると約十万というような御答弁がございました。 適性評価の必要な人数は何名程度でしょうか。
特定秘密は、法律に限定列挙された四つの分野の事項に関する情報に限り、これは、防衛、外交、あと、いわゆるスパイやテロリズムでございますが、指定し得るものでありますが、こうした、いわば特定秘密という新しい法律ができたことによって、今までそれぞれ、秘密がなかったわけではなくて、特別管理秘密等々がたくさんあったわけであります。共通のルールもありませんでした。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず御説明いたしますと、今既に、先ほど申し上げましたように、特別管理秘密があり、防衛秘密があり、アメリカとの協定上の秘密があり、それぞれ運用されているわけであります。私は内閣総理大臣ではありますが、それぞれの秘密がどのように指定されているかということを知り得ることはほとんどできなかったのであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この特定秘密につきましては、これはもう全くそうした枠組みがないところに突然つくるものではないわけでありまして、今までも特別管理秘密があり、防衛秘密があり、また外交秘密もあり、あるいはまた米軍との協定の中の秘密もあるわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今までは、そもそも総理大臣である私も、一体、秘密、特別管理秘密がありますよ、特別管理秘密の中の何割が衛星写真で、どれぐらいが武器の秘密で、そしてどれぐらいが暗号か、そしてどれぐらいが外交機密であるものか、また防衛機密であるものかということは、これは把握がなかなか難しかったのは事実でありますし、今までの総理も恐らく御存じなかったんだろうと、このように思います。
○能化政府参考人 現在運用されております特別管理秘密についてのお尋ねでございます。 特別管理秘密文書等の件数でございますが、平成二十五年十二月末現在の数字ということで申し上げさせていただきますが、全省庁の合計が約二十七万二千件でございます。
現在、特別管理秘密がそれだけ内閣官房に集中しているということになるわけであります。この閣議決定された集団的自衛権行使の司令塔となる国家安全保障会議、NSCの特別管理秘密も内閣官房が保有している。これらの特別管理秘密が特定秘密に移行するということが想定されるわけであります。
現在、特別管理秘密というのがありますね。政府が、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて、各行政機関が保有する国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、特に秘匿することが必要なものとして当該機関の長が指定したものを特別管理秘密、特管秘ということで管理をしているそうであります。
いずれにいたしましても、既に今、防衛秘密とか特別管理秘密、あるいはまた米軍との条約に基づく秘密等々はあるわけでありますが、一定のルールがない中におきまして、今回はしっかりと一定のルールがつくられたわけであります。
なお、特定秘密の物的保護措置のあり方につきましては、現在も、特別管理秘密制度、あるいは防衛秘密制度というもので講じられている保護措置というものがございます。
○北村政府参考人 各行政機関におきます特別管理秘密文書等の件数につきましては、機関ごとの数字を昨年の六月三十日時点で公表させていただいたところでございまして、その中で、内閣官房におきます特別管理秘密文書等の件数は、三十三万六千八百五十四件であるというふうに申し上げているとおりでございます。委員御指摘のとおりでございます。
次に、NSCの特別管理秘密の運用について聞いていきます。 安倍首相は、NSCの運用において秘密保護法の必要性を強調してきました。特定秘密保護法はまだ施行されておりませんが、また、我々は廃案を目指しておりますが、NSCの運用は始まり、その秘密の一部は、現在、特別管理秘密として管理されております。 そこで、現在、NSCにおいて特別管理秘密がどのように運営されているか、質問をいたします。
この特別管理秘密の指定事項のもとに、さらに具体的な特別管理秘密に該当する文書など、特別管理秘密文書等があるはずであります。 この指定事項のもとにある特別管理秘密文書等はどのぐらいですか。
○井上哲士君 これも答弁で、特定秘密というのは基本的にこの特別管理秘密の中から指定をするというふうに森担当大臣も答弁をされておりました。ですから、特定秘密の指定が行われましても、大半の機密、極秘、秘など膨大な外務省の秘密文書の取扱いというのは基本的に変わらないということが今確認をできました。
更に聞きますけれども、政府横断的に設けられている特別管理秘密がありますが、これは極秘の一部に当たるというのが答弁でありましたが、現在何件指定されているでしょうか。
○政府参考人(河野章君) 特別管理秘密の指定件数についてのお尋ねでございますが、昨年十一月の参議院の国家安全保障委員会におきまして、平成二十四年十二月三十一日時点で外務省が保有する特別管理秘密が一万八千五百四件である旨お答えしております。その後の数字を申し上げますと、平成二十五年六月三十日の時点で一万九千九百五十七件となっております。
政府の保有しております特別管理秘密文書等の件数でございますけれども、平成二十五年六月末現在で約四十四万七千件となってございます。
四十四万の特別管理秘密の中で、内閣官房が指定しているのが三十三万七千件ですから、圧倒的に内閣官房ということになるわけですね。これは、情報収集衛星に関するものが多いというぐあいに説明をされてきましたが、撮影された画像は、外交や防衛など安全保障に関する情報収集に該当いたします。
現行の政府統一の秘密制度に特別管理秘密があります。この多くが特定秘密に指定されることが想定をされているわけです。 現在指定されている特別管理秘密の文書等の件数、これを省庁別に、また、前回発表した数字と、どのくらいふえているのか、減っているのか、説明をしていただけますか。
実は、今でも行政上の情報に秘密というものはございまして、秘という印が付けられたり、極秘という名前が付けられてここに記されたり、極秘というスタンプが押してあったりしますものですが、そういったものを法律ではないけれども特別管理秘密として扱っております。こういった情報を今特別管理秘密というふうに名称が付けられておりますが、秘密と付いております。
今までも、特別管理秘密があり、外務省には外交秘密があり、そして日米の協定による秘密もあります、そして防衛秘密がありました。それぞれがそれぞれのルールによって運用されてきましたが、そこに共通のルールを決めました。また、指定によっても、共通のルールがないところに、新たにルールをむしろつくったんですね。秘密がないところに秘密をつくったのではないんですよ。
そこで、この秘密の指定あるいは解除等、あるいは運用については情報保全諮問会議が作られるわけでありまして、現在も既に特別管理秘密あるいは防衛秘密、日米協定に関わる秘密等があるわけでございますが、そこにおいてはこうした、今まで一定のルールもなかったわけでございますし、民間人がその指定あるいは解除の規則を作ることに関わることもなかったわけでありますし、もちろん毎年毎年その運用状況を総理大臣が報告することもなかったわけでございますが
今まで、今、脇委員が御指摘になった様々な、外交秘密もそうですが、特別管理秘密もそうですし防衛秘密もそうですが、そういう管理はなされていなかったわけでありますが、特定秘密については、これは内閣総理大臣が毎年特定秘密の指定、解除や適性評価の実施状況について有識者に報告するとともに、その意見を付して国会に報告をし、公表することとしておりまして、国会が定期的に本法の運用状況をチェックできる仕組みになっております
また、平成二十一年四月からは、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本指針に基づきまして、各府省において内部規則を定め、国の安全上、外交上の秘密その他国の重大な利益に関する事項であって、公になっていないもののうち、特に秘匿することが必要なものという基準を満たします情報を特別管理秘密ということで指定をいたしまして、より厳格な保全措置を講じているところでございます。
先ほど更に申し上げました特別管理秘密でございますが、こちらの方は、先ほど申し上げました基本方針に基づきまして各行政機関の長が指定を行うということになっておりますので、これは各大臣が御指定されるという仕組みになっているところでございます。
いずれにせよ、今までは、秘密のあり方については、今ある特別管理秘密もそうですが、防衛秘密もそうですが、日米の協定による秘密もそうですが、総理大臣がその秘密の全体像を把握しているわけではありません。しかし、今後は、その全体像を把握して、諮問会議に年に一回報告をするという義務を負うわけでありますから、ここは当然大きく変わってくるんだろう、こう思うわけでございます。
総理大臣が見るということを今申し上げましたが、最初は、特別管理秘密というのが四十万件を超えている、果たしてこれは見れるのかというふうに私自身も思ったわけでありますが、しかし、そこで詳細について調べさせたところ、衛星情報が九割なんですね。衛星情報が九割でありまして、残りのほとんども防衛に関する情報です。
今までも秘密があったということは申し上げているわけでありまして、それはどういうものであるかということは申し上げてきましたし、特別管理秘密の中の、中身はどれぐらいのものであるか、中身は例えば、衛星情報が九割ですよ、あと暗号があって、そして武器等にかかわる秘密がありますよ、それが実はほとんどですよという説明をしてきたわけであります。
ちょっとこれも各論で確認しますけれども、特別管理秘密の取扱いにおいて、現在ですけれども、福島第一原発事故直後の原発上空画像が特別管理秘密との理由で東京電力の事故対応に活用されなかったようですけれども、これは本法案成立後、このような危機管理の事例において活用する手だてはないんでしょうか。
外務省における特別管理秘密、現行のものでございますが、の指定権者は、平成十九年に内閣官房が取りまとめました基本方針を踏まえまして、これは外務大臣でございます。
○和田政宗君 これ、現在現場でできてしまうということに関しては、特別管理秘密の指定権限、行政機関の長となっていますけれども、外務省では大臣が定めた別の規則によって特別管理秘密の指定を各局長に委任していると報道等で聞いています。これは事実なのかという確認と、本法案が成立した場合にどのような改善が見られるか、その点教えてください。
そのための秘密保護の法律になっているわけでありますし、今までは、残念ながら、さまざまな秘密を保護するための制度があります、防衛機密、そしてMDA秘密もありますし、特別管理秘密がありますが、それぞれルールも決まっていませんし、指定についても解除についても規則がないわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、今でも特別管理秘密があるのは委員の御承知のとおりだろうと思います。この特別管理秘密については法定でルールが決まっているわけではない。ですから、私たちはまず法定でしっかりとルールを作っていくということにします。今までも第三者機関的なものはありません。
それと、先ほど福山委員がおっしゃっておられましたが、言わば公務員が萎縮する、公務員が萎縮するということではなくて、これは今までもそうなんですが、特別管理秘密だってこれは出してはいけないんですよ。
そして、今の特別管理秘密においても、四十一万件と言われておりますが、九割は衛星写真になるわけでありまして、さらには、それは暗号もあるわけであります。武器等の秘密にもなるわけでありまして、あとはしっかりとカテゴリーについて分けていけば、これは、総理大臣であれば間違いなくそれは管理できるということははっきりと申し上げておきたいと思います。
(発言する者あり) ええ、私、日本は世界一だというふうに瀬谷参考人おっしゃっていただきましたが、まさにそのとおりで、そしてまた、今も特別管理秘密という形できちっとそういうものを管理されているという中で、そういう部分ではほとんどは大丈夫だという中で、あえてここでこういったまた厳しい刑罰を処すというものについての御意見がもしありましたら、瀬谷参考人、お聞かせいただきたいと思います。